問題の発端の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1806/13/news143.html
先日、ゲームバーを神戸市で経営している経営者4人が逮捕さえた。
罪状は上映権の侵害だそうだ。
上映権とは、著作権の一部である。
上映権とは、著作者の了解なく、公衆に対してスクリーンやディスプレイで映画を上映することは違法である。という内容である。
要は、著作者に無断でゲームの映像を商用目的で公開したから逮捕というわけだ。
著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金とされている。
ゲーム実況系YouTuberはどうなの?
ゲーム実況系YouTuberの多くは、ゲームのコンテンツの始終を無断でネット上にアップしている。つまり、著作権の侵害にあたる行為をしている。
また、ゲーム実況系YouTuberもより多くの再生回数を稼ぎ、その広告料を受け取っている以上、商用目的であると考えられる。客観的に考えて間違いない。
基本的に上映権とは、映画を対象した法律である。しかし、今回の事件を判例として、ゲーム実況系YouTuberも上映権侵害の対象になる可能性は否定出来ない。
ちなみに、ゲーム実況系YouTuberを始めるには、かなりの金額の機材が必要になる。近い将来、ゲーム実況動画をネット上にアップすることが違法になる可能性が高い。したがって、これからゲーム実況を始めるということはオススメ出来ない。